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銃刀法の自首減免規定について


銃刀法の自首減免規定について

自首減免規定とは、けん銃等及びけん銃実包を提出し自ら届け出たものは、必ずその刑が減軽又は免除されるというものです。



どのような場合に自首になるのか?

現在でも刑法第42条の規定により、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる(任意的減軽)こととされております。


一方、銃刀法に定める自首減免規定というのは、自首と同時にけん銃等を提出した者については必ずその刑を減軽又は免除するというものです。


けん銃等及びけん銃実包を提出する行為は、不法所持という罪が既に成立しているものの、殺人や発射罪といったより悪い罪を防ぐという面では意味があることから、必ずその刑を減軽又は免除することとしたものです。


自首減免規定の対象となるものは個々の具体的なケースにもよりますが、一般的には、

けん銃等を持参して警察に出頭し、自己の犯罪事実を申告した場合
他の事件で身柄を拘束されている者が、捜査機関の追及を受ける前に自発的にけん銃等不法所持の事実を申告して、そのけん銃等を提出した場合

などです。



どのような場合に自首になるのか?

具体的にどの程度の刑の減軽又は免除があったかという点については、

単に所持していただけの場合
所持する銃を使用して犯罪を行なった場合

等一つ一つ内容が違っていることから一概には言えませんが、いずれも自首減免規定が適用になったことは言うまでもありません。



けん銃を所持した場合の罪は?

けん銃のみを所持していた場合〜1年以上10年以下の懲役
けん銃とそれに適合する実包を併せて所持していた場合〜3年以上の有期懲役


【問合せ先】
警視庁 組織犯罪対策第五課 銃器薬物対策第一係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

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