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《電子メールで送られてきた例》
前略、
先日発送しました債権譲渡通知書はすでにご覧頂けたものと存じます。
同通知書でも詳細しました通り、当社はインターネット・コンテンツ事業者様から、利用料金等の徴収依託をされている
者です。
弊社が債権譲受した貴殿の債務について、何度か連絡させて頂きましたが、あなたからの入金が確認できません。
弊社顧問法律事務所とも協議の結果、次ぎの通り最終和解案(債務減額措置、免責)を決定いたしましたので再度、通知いたします。
========= 最終和解案 ===========
【入金期限】平成14年○○月○○日(金)午後2時
【振り込み先】○○○○銀行 東京支店
普通口座 1234567
※必ず電信扱いで、午後2時までに!
【入金額】 ¥50000円
(内訳) コンテンツ利用料 ¥50000
延滞利息 ¥ 2500
督促費用 ¥10000
減免額 ¥ー12500
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合計 ¥50000
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今回、万一入金が確認できなかった場合、当社関連会社の調査部門が自宅・勤務先をアドレスから調査し、回収専門員があなたの自宅、勤務先へ直接、回収に伺う事となります。
メールアドレス相違、郵便事故、その他いかなる事由により今まで連絡が取れなくなっていたにせよ、それは当社に
起因するものではなく、お客様、または他社が原因となるものです。従って、今から問い合わせを頂いても、一切お答えいたしません。解決したいとお考えなら、至急入金をお願いします。今回入金頂けなかった場合、断固たる処置を取りますので、宜しくお願いいたします。
また、回収に行った場合、交通費、宿泊費、回収手数料(金10万円)を下記金額に上乗せします。
これ以上の、遅れは1日も絶対に猶予しませんので、何卒宜しくお願いします
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株式会社○○・○○ ネット債権・回収班 ○○○
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《アドバイス》 |
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1 |
利用していない有料の電話情報料を支払う必要はありません。 不安になったり、関わりたくない等と思い一度支払ってしまうと、また新たな請求を受ける可能性があります。 |
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2 |
利用したことがあっても、有料番組提供会社からの債権譲渡通知を受けていなければ債権回収業者へは利用料金を支払う必要はありません。 |
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3 |
債権回収業者に電話やファックス、メールなどで連絡を行うことは、電話番号やファックス番号、メールアドレスなどの個人情報を相手に知られることになり、今後電話による請求も予想されるため絶対にさけてください。
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4 |
今後、業者から電話があったら、「利用していないので支払わない」とはっきり伝えましょう。念のため請求の書類は保管しておく方がいいでしょう。手紙が届いたら、受け取り拒否をするのも一つの方法です。 |
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5 |
脅かしや悪質な取り立てを受けた場合及び、トラブルになりそうな場合は、すぐに110番するか、地元の警察にご相談下さい。 |
| 身に覚えのない請求については、その手段がはがきであっても、メールであっても、基本的な対応は上記と同じです。 |