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薬物乱用の恐ろしさ

大麻の栽培や所持は犯罪です



 大麻は、「大麻草」から作られるもので、煙草のように細く刻んだものや、葉などから取れる樹液を圧縮し、固形状に固めた「樹脂」があり、これらを溶剤で溶かし抽出した「大麻加工品」などもありマリファナ、ハッパ、チョコ、ハシッシュ、ガンジャなどとも呼ばれています。
大麻草 乾燥大麻 大麻樹脂
大 麻 草 乾燥大麻 大麻樹脂

 大麻を吸うと視覚・聴覚の変化や情緒不安定、集中力がなくなり思考の変化などが現れ、長く続けると幻覚・妄想や暴力的な行動など精神的に異常を来したり、知的機能の低下などを招くことがあります。

イラスト イラスト
(東京福祉保険局より) ((財)麻薬・覚せい剤乱用防止センターより)

大麻犯罪の罰則
大麻取締法第24条(栽培) ・・・・・ 7年以下の懲役
大麻取締法第24条の2(所持) ・・・・・ 5年以下の懲役

 栽培のために大麻の種子を所持したり、栽培することを承知のうえで提供したりすることも処罰の対象となります。

 甘い誘惑、仲間意識、ストレスからの逃避、好奇心などから、一度だけなら大丈夫だと思って大麻を乱用すると、気づかないうちに薬物依存となったり、脳をはじめとする身体に障害を及ぼすおそれがあります。さらに、異なる作用の薬物を求めたりして、
薬物から抜け出せなくなります。


【問合せ先】
警視庁 組織犯罪対策第五課 銃器薬物対策第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

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