更新日:2017年7月19日
ご自身がなされている、これからなさろうとしていることが許可や届出が必要か否かチェックしてください。
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- これらをネット上で行う。
上記は、古物商許可が必要です。
- 自分の物を売る。
自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
最初から転売目的で購入した物は含まれません。 - 自分の物をオークションサイトに出品する。
- 無償でもらった物を売る。
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。
他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
上記は、古物商許可は必要ありません。
- 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
上記は、古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
- 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
上記は、古物市場主許可は必要ありません。
- インターネット上でオークションサイトを運営する。
上記は、古物競りあっせん業の届出が必要です。
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
