駐車許可要件
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駐車許可は、下記のいずれにも該当する場合に限り許可されます。 |
| 1 |
許可を受けようとする駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること。 |
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駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。 |
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駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。 |
| 2 |
許可を受けようとする駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。 |
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・ |
道路標識等で駐車が禁止されている場所、法定の駐車禁止場所(放置車両となる場合を除く。)であること及びパーキング・メーター等が設置されている時間制限駐車区間であること。 |
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無余地場所・駐車方法違反になる場所でないこと。 |
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駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。 |
| 3 |
許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。 |
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公共交通機関その他の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。 |
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5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。 |
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道路使用に該当する用務でないこと。 |
| 4 |
許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。 |
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重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近 |
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前記以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内 |
申請に必要な添付書類
| 1 |
駐車場所及びその周辺の見取図 |
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建物、施設名称及び道路状況等が判別できるもの
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| 2 |
駐車の用務(理由)を疎明する書面 |
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※ |
契約書、計画書、資格証、身分証等の写し
(用務(理由)内容により疎明する書面が異なりますので、あらかじめ申請先警察署に確認をお願いします。)
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| 3 |
自動車検査証 |
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※ |
申請車両の自動車検査証の写し
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| 4 |
運転免許証 |
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※ |
申請車両の運転者の運転免許証の写し
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| 5 |
その他 |
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※ |
用務地の直近に駐車する必要性と当該用務地からおおむね100メートル以内の範囲内に駐車場等の駐車可能な場所がないこと、又はその利用がおよそ不可能であることを疎明するものを添付してください。 |
申請場所
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申請先は、駐車許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署若しくは交番又は駐在所です。
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