猟銃(散弾銃、ライフル銃をいう)・空気銃の所持については、銃砲刀剣類所持等取締法により一般的に所持が禁止されていますが、都道府県公安委員会の許可を受けることにより所持することができます。
許可を受けることができるのは、次の用途に供する場合に限られます。
平成21年12月4日に改正銃刀法が施行されました。
1 医師の診断書
猟銃・空気銃の所持許可又は更新の申請時に添付する診断書は、次のとおりとなりました。
(1) 次のいずれかに該当する「精神保健指定医等」が作成した「診断書」を添付してください。
(2) 診断書の取得に当たっては、次のことに留意し、時間に余裕をもって早めに前記(1)の精神保健指定医等の診断を受けてください。
(3) 同時に複数の申請をする場合には、一通の診断書で結構です。
(4) 診断書の様式は、警察署にあります。
(5) 診断書作成に要する費用は、自己負担です。各病院等において、受診時等に確認してください。
2 添付書類
「誓約書」、「市区町村長発行の身分証明書」が添付書類に追加されました。
(1) 「誓約書」とは、
銃刀法第5条第1項第2号から第18号まで(猟銃を所持しようとする場合は加えて銃刀法第5条の2第2項第2号又は第3号)のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類です(様式は警察署にあります)。
(2) 「市区町村長発行の身分証明書」とは、
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書で、一般的に「身分証明書」と呼ばれる書類です。本籍地の市役所・町村役場(戸籍担当課)に申請して証明書を交付してもらってください。本籍地の市役所等の窓口又は郵送等による入手の方法がありますので、必要により問合せてください。
3 更新申請期間
更新申請期間が短縮されました。
(1) 更新申請期間が、従来(2か月前から15日前までの間)より15日間短縮され、「2か月前から1か月前までの間」となりました。
(2) 交付されている猟銃・空気銃所持許可証の更新申請期間が改正法の施行により15日間短くなっていますので、ご自分でよく確認し失効しないよう注意してください。
なお、猟銃・空気銃所持許可証の更新申請期間欄(年月日の訂正)については、今後、猟銃・空気銃所持許可証の書換申請や銃砲の一斉検査等の際に、警察署で訂正します。
4 猟銃の呼称が変更
猟銃(特に従来の散弾銃について細分化)の呼称が、次のとおり変更となりました。
(1) 猟銃の種類を2つに区分して呼称する場合〜通常の区分(教習資格認定申請書の教習希望銃種、技能講習受講申込書の受講に係る銃砲の種類等)
ライフル銃
ライフル銃以外の猟銃
※ ここで呼称する「ライフル銃以外の猟銃」とは、「散弾銃」及び「散弾を発射できないハーフライフル」のことをいいます。
(2) 猟銃の種類を3つに区分して呼称する場合〜上記(1)より細かく区分する場合(猟銃等所持許可更新申請書の銃の種別、猟銃・空気銃所持許可証の種類欄等)
ライフル銃
散弾銃
ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃
※ 従前「散弾銃」としていた猟銃のうち、散弾を発射できる猟銃のみを今後とも「散弾銃」とし、散弾を発射できないものについては「ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃」と呼称することとなりました。
(3) 交付されている猟銃・空気銃所持許可証の種類欄(ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃の訂正)については、今後、猟銃・空気銃所持許可証の書換申請や銃砲の一斉検査等の際に、警察署で訂正します。
5 銃砲の保管設備
銃砲の保管設備に係る審査が厳格化されました。
(1) 所持許可又は更新時に自ら保管する場合は、保管設備の確認方法として、保管設備の設置場所を記載した書面又は写真を提出していただくだけでは足りず、警察職員が住所等に赴き保管設備の確認をさせていただきます。
(2) これまでは、盗難の防止その他危害予防のために保管委託できる旨の規定でしたが、これからは、それ以外の理由であっても猟銃等保管業者に保管委託することが可能となりました。
6 実包等の所持に関する規制の強化
(1) 実包の所持状況の記録の義務化(新設)
実包の所持状況について帳簿への記録が義務付けられました。
(2) 実包等の保管に係る努力義務(新設)
銃砲と当該銃砲に適合する実包等を、同一建物内に保管しないよう努めなければならないこととなりました。
7 認知機能検査(新設)
「75歳以上」の方は、「認知機能検査」を受けていただきます。
(1) 検査の対象者は、
における年齢が75歳以上の方が該当します。(産業用銃砲及び刀剣類も含みます)
(2) 運転免許の認知機能検査を受け、講習予備検査通知書を提示できる方は、検査を受けなくてもよい場合があります。それは、次のいずれかに該当する方です
(3) 運更新日が異なる猟銃等を複数所持している方は、その更新ごとに「認知機能検査」を受けなければなりません。
(4) 検査は、所持許可又は更新の申請時等に警察署で実施します。
(5) 検査の結果、記憶力・判断力が低くなっている場合には、東京都公安委員会の指定する認知症の専門医師による診断を受けていただく場合があります。その結果によっては、許可が取り消される場合があります。
8 技能講習(新設)
猟銃(ライフル銃・ライフル銃以外の猟銃)所持者は、原則として、3年に一度、所持している猟銃の種類ごとに、東京都公安委員会が行う「技能講習」を受け、更新申請等(追加の所持許可申請を含みます。)の際に技能講習修了証明書を提示しなければならないこととなりました。
技能講習における猟銃の種類は、「ライフル銃」と「ライフル銃以外の猟銃」の2種類に区分されます。
※ ここで呼称する「ライフル銃以外の猟銃」とは、従前の散弾銃のことで「散弾銃」及び「散弾を発射できないハーフライフル」のことをいいます(前4(1)
の区分に同じです)。
(1) 許可を受けて所持する猟銃の種類ごと(ライフル銃、ライフル銃以外の猟銃ごと)に受講しなければなりません。なお、同種の猟銃を複数所持する方は、それらの猟銃のうちいずれか1つを用いて受講すれば足ります。
(2) 「技能講習修了証明書」の有効期間は、3年間です。
(3) 経過措置があります
改正法の施行(平成21年12月4日)の際、既に許可を受けて猟銃を所持している方は、平成21年12月4日以後において、
には、「技能講習」を受ける必要はありません。なお、同種の猟銃を複数所持している方でそれらの更新時期(更新の年度)が異なる方は、経過措置の対象となる期日について個々複雑となりますので警察署に確認してください。
(4) 技能講習の開催予定日時、開催射撃場名、使用銃種、射撃方式等は、警視庁ホームページ又は警察署で確認してください。
(5) 免除者(次のいずれかの方)
9 猟銃安全指導委員制度(新設)
長年にわたって猟銃の所持許可を受けて適正に猟銃を使用してきた方が他の猟銃所持者に対し助言を行うこと等によって、猟銃所持者のコミュニティを構築するため猟銃安全指導委員制度が新設されました。
各警察署長から推薦を受けて東京都公安委員会が「猟銃安全指導委員」を委嘱します。
(1) 任期は2年です。再任を妨げません。
(2) 猟銃所持者に対し、猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行います。
(3) 警察職員が行う銃砲の検査に関し、銃身長の測定その他の技術的事項についての協力等を行います。
10 年少射撃資格認定制度(新設)
18歳未満の者に対する空気銃の所持許可要件が厳格化されたほか、一定の認定を受けた14歳以上18歳未満の者が、指定射撃場で射撃指導員の監督の下に当該射撃指導員が許可を受けた空気銃を使用することができる制度が設けられました。
(1) 18歳未満で空気銃を所持できる者は、オリンピック等国際的規模で開催される運動競技会で射撃競技に参加する選手又はその候補者として日本体育協会から推薦をされた場合に限定されました。
(2) 上記(1)以外の国民体育大会の選手又はその候補者として日本体育協会の地方加盟団体から推薦をされた14歳以上18歳未満の者は、射撃指導員の監督の下に当該射撃指導員が所持する空気銃を使用することができるように改正されました。
(3) 年少射撃資格認定を受けるには、年少射撃資格講習会を受講し、年少射撃資格認定申請書を提出して認定を受けなければなりません。
11 所持許可に係る許可の基準(欠格事由)の追加等
次の欠格事由が追加、延長等されました。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3) 銃砲刀剣類所持等取締法又は猟銃用火薬類等に係る火薬類取締法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
(4) ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定するストーカー行為をし、警告を受け又は命令を受けた日から起算して3年を経過していない者
(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定による命令を受けた日から起算して3年を経過していない者
(6) 他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがある者
(7) 欠格事由に該当する病気等の同居の親族がある場合で、その同居の親族が許可に係る銃砲刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、自殺するおそれある場合
(8) 所持許可を取り消された者で、人の生命又は身体を害する罪に当たる違法な行為をしたことを理由に許可を取り消された日から起算して10年を経過していない者(5年から10年に引き上げられました。)
次の方は、猟銃等の所持許可を受けることができません。
(1) 一定の年齢に満たない者(猟銃は20歳、空気銃は18歳)。ただし、次の方は、許可の申請ができます。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者又は介護保険法第5条の2に規定する認知症である者
(4) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
(5) 住居の定まらない者
(6) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定するストーカー行為をし、警告を受け又は命令を受けた日から起算して3年を経過していない者
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定による命令を受けた日から起算して3年を経過していない者
等です。
教習資格認定申請、所持許可申請及び許可更新申請に際しては、次に掲げる書類などが必要です。
1 教習資格認定申請
| 猟銃の許可を受けていない者 | 現に猟銃の許可を受けている者 | |
| 申請人の写真(2枚) | ● | ● |
| 診断書 | ● | ● |
| 戸籍抄本及び住民票 | ● | |
| 講習修了証明書 | ● | ● |
| 所持許可証 | ● | |
| 経歴書 | ● | ● |
| 破産手続関係市区町村証明書 | ● | ● |
| 誓約書(法第5条関係) | ● | ● |
| 誓約書(法第5条の2関係) | ● |
注1 写真は、提出前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身のライカ版(34×24mm)のもの。
2 所持許可申請及び許可更新申請
| 所持許可 | 許可更新 | ||
| 猟 銃 | 空気銃 | ||
| 申請人の写真(2枚) | ● | ● | ● |
| 診断書 | ● | ● | ● |
| 戸籍抄本及び住民票 | ● | ● | |
| 講習修了証明書 | ● | ● | ● |
| 技能講習修了証明書 | ●※ | ● | |
| 教習修了証明書 | ● | ||
| 所持許可証 | ● | ||
| 経歴書 | ● | ● | ● |
| 同居親族書 | ● | ● | ● |
| 譲渡等承諾書 | ● | ● | |
| 使用実績報告書 | ● | ||
| 許可更新を受ける猟銃・空気銃 | ● | ||
| 破産手続関係市区町村証明書 | ● | ● | ● |
| 誓約書(法第5条関係) | ● | ● | ● |
| 誓約書(法第5条の2関係) | ● | ● | |
注1 日本体育協会等の推薦を受けて、所持許可を受けようとする者は、その推薦書が必要です。
注2 写真は、提出前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身のライカ版(34×24mm)のもの。
※ 同種の銃を追加する場合
1 所持許可を受けた場合、許可を受けた日から3ヶ月以内に所持許可証に記載されている猟銃・空気銃を所持することとならなかった場合は、その所持許可は失効し、所持許可証は返納しなければなりません。
2 所持許可を受けた猟銃・空気銃を携帯、運搬するときは、常に所持許可証を携帯しなければなりません。
3 本籍、住所、氏名、銃の全長等、所持許可証の記載事項に変更が生じた場合、あるいは所持許可証を紛(遺)失した場合は、住所地を管轄する警察署に届け出て書換え又は再交付を受けなければなりません。