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(1) |
手数料は不要です。
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(2) |
事業を開始する前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所を持たない事業者の場合は住居。以下同じ。)の所在地を管轄する警察署(保安係)を経由して公安委員会へ、事業開始届出書を、必要な添付書類とともに提出してください。
なお、警視庁では、東京都内に事業の本拠となる事務所が所在する事業者の届出を受け付けます。
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(3) |
事務所が複数ある場合は、その中でも中枢となる1つの事務所が、事業の本拠となる事務所となります。
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(4) |
本法で定義する「事務所」とは、事業活動の中心となる一定の場所のことを言い、下記のような場所は、登記の有無に係わらず「事務所」に当たりませんので、この場合は事業を行う方の住居を事務所に代えて届け出てください。
| ア |
私書箱(私設含む)等、郵便物等の取扱いを行う代行者の所在地 |
| イ |
電話機(転送、留守番、ファクシミリ等)やサーバコンピュータ等の機器が設置されているのみで、通常は無人の事務所 |
| ウ |
電話代行者等、主に連絡取次事務担当のみが在所する事務所 |
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(5) |
届出は事業者単位で行いますので、1つの事業者が複数のサイトを運営している場合は、1通の届出書にまとめて記載して届け出ることになります。
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(6) |
複数の事業者が共同してサイトを運営している場合(共同事業)は、1通の届出書を連名で作成し、それぞれの必要な書類を添えてください。
その場合の届出先は、サイト運営の本拠となる事務所を管轄する公安委員会となります。
共同事業とは、サイト管理、顧客管理、問合せ対応等を複数事業者で分担している場合などが該当します。
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(7) |
届出事項に不備がある場合は受理できませんので、あらかじめ時間にゆとりを持って届出準備をしてください。 |