| 科目 |
試験
区分 |
2級 |
| (警備員等の検定等に関する規則) |
判定の基準 |
2級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科
配点 |
実技
配点 |
| 警備業務に関する基本的な事項 |
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業務の意義と重要性 |
3 |
15 |
|
| 空港保安警備業務の意義と重要性 |
| 警備業法第15条 |
| 警備員の使命と心構え |
| 警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 |
警備員の指導及び教育に関する制度の概要(第21条、第22条、第23条) |
| 礼式と基本動作 |
| 法令に関すること。 |
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業法(第1条、第2条、第3条、第4条、第14条、第16条、第17条、第18条) |
6 |
30 |
|
| 憲法(人権についての概略的知識) |
| 刑法(正当防衛、緊急避難についての概略的知識) |
| 刑事訴訟法(現行犯逮捕についての概略的知識) |
| 警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての概略的知識) |
| 遺失物法(拾得者の措置等についての概略的知識) |
| 航空法、航空機の強取等の処罰に関する法律、外交関係に関するウィーン条約その他空港保安警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
航空法(爆発物等の輸送禁止についての概略的知識) |
| 航空機の強奪等の処罰に関する法律(概略的知識) |
| 銃砲刀剣類所持等取締法(銃砲刀剣類等についての概略的知識) |
| 外交関係に関するウイーン条約(概略的知識) |
| 民間航空機の安全に対する不法な行為の防止に関する条約 |
| 乗客等の接遇に関すること。 |
学科 |
乗客等の接遇を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
接遇の基本 |
2 |
10 |
|
| ポスト別の接遇 |
| 英語に関する専門的な知識を有すること。 |
保安検査実施上必要な英会話 |
| 実技 |
乗客等の接遇を行う専門的な能力を有すること。 |
保安検査に対する協力依頼 |
5 |
| 言葉使い及び接遇態度 |
| 検査終了後の謝辞 |
| 英会話を行う専門的な能力を有すること。 |
保安検査実施上必要な英会話 |
5 |
| 手荷物その他の航空機に持ち込まれる物件の検査(以下「手荷物等検査」という。)に関すること。 |
学科 |
手荷物等検査用機械器具の構造、作動原理及び機能に関する専門的な知識を有すること。 |
固定式金属探知器の構造及び機能 |
4 |
20 |
|
| 携帯用金属探知器(以下「HMD」という。)の構造及び機能 |
| X-RAYの構造、機能及び安全性 |
| 爆発物自動検査装置(以下「EDS」という。)の構造及び機能 |
| 液体物検査装置の構造及び機能 |
| 学科 |
手荷物等検査用機械器具を調整するため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
HMDの感度調整方法 |
| 実技 |
手荷物等検査用機械器具を調整する専門的な能力を有すること。 |
HMDの感度調整方法 |
5 |
| 学科 |
手荷物等検査用機械器具を操作するため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
HMDの操作方法 |
|
| 実技 |
手荷物等検査用機械器具を操作する専門的な能力を有すること。 |
HMDの操作要領 |
10 |
| 学科 |
手荷物等検査用機械器具の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識を有すること。 |
携帯式金属探知器の異常点灯及びアラーム不良の対策 |
|
| X−RAYの映像不良及び警報スイッチ不良の対策 |
| 実技 |
手荷物等検査用機械器具を点検し、故障を発見する専門的な能力を有すること。 |
HMDの外観及び警報ランプの点滅等による点検 |
5 |
| 学科 |
その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止するため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
案内担当者の心構え及び検査手順 |
|
| モニター担当者の心構え及び検査手順 |
| 仕分け担当者の心構え及び検査手順 |
| 開被検査担当者の心構え及び検査手順 |
| 接触検査担当者の心構え及び検査手順 |
| 実技 |
その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止する専門的な能力を有すること。 |
X-RAYのモニター映像等による判別要領 |
30 |
| HMDによる接触検査での航空の危険を生じさせるおそれのある物件の発見要領 |
10 |
| 開披検査による航空の危険を生じさせるおそれのある物件の発見要領 |
10 |
| 空港に関すること。 |
学科 |
空港の施設及び管理に関する専門的な知識を有すること。 |
飛行場の種類及び種別 |
2 |
10 |
|
| 飛行場の施設 |
| 航空運送事業者その他の関係事業者の業務に関する専門的な知識を有すること。 |
航空運送事業者の業務 |
| 運送約款 |
| 警察署、地方入国管理局の出張所、税関支署その他の関係行政機関の業務に関する専門的な知識を有すること。 |
空港警察の業務 |
| 税関の業務 |
| 入国管理の業務 |
| 検疫の業務 |
| 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 |
学科 |
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
警察機関等への連絡の重要性 |
3 |
15 |
|
| 警察機関等への連絡の系統 |
| 警察機関等への連絡要領 |
| 実技 |
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
警察機関等への連絡要領 |
5 |
| 学科 |
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
避難誘導の意義及び基本的事項 |
|
| 爆発物等処理要領 |
| 実技 |
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行う専門的な能力を有すること。 |
航空の危険を生じさせるおそれのある物件の処理要領 |
5 |
| 学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の取扱い |
|
| 警戒杖の取扱い |
| 非金属製の楯の取扱い |
| 徒手の護身術(基本) |
| 実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 |
警戒棒、警戒杖及び非金属製の楯の基本操作要領 |
5 |
| 徒手の護身術(基本) |
| 学科 |
その他応急の措置を行うために必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
消火器の機能及び使用方法 |
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| 救急法の意義と重要性 |
| 負傷者等の応急手当の概要 |
| 実技 |
その他応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 |
心肺蘇生用模擬人体模型等による負傷者等の意識確認要領 |
5 |