| 科目 |
試験
区分 |
1級 |
| (警備員等の検定等に関する規則) |
判定の基準 |
1級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科
配点 |
実技
配点 |
| 警備業務に関する基本的な事項 |
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
交通誘導警備業務の形態 |
2 |
10 |
|
| 交通誘導警備業務の実施と基本的人権 |
| 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
交通誘導警備業務検定1級合格者の役割 |
| 1級検定合格者と警備員指導教育責任者との関係 |
| 部下指導上の留意点 |
| 法令に関すること。 |
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警備業法(全般についての知識) |
5 |
25 |
|
| 憲法(人権保障の意味、警備業務の実施に当たって留意すべき権利及び自由、国民の要件、基本的人権の享有、自由・権利の保持の責任と濫用の防止、個人の尊重、集会・結社・表現の自由、通信の秘密、勤労者の団結権、団体交渉権、法定手続の保障、裁判を受ける権利、逮捕に対する保障、抑留及び拘禁に対する保障、住居の不可侵等) |
| 刑法(罪刑法定主義、犯罪の成立要件、違法性阻却事由、窃盗罪、強盗罪等) |
| 刑事訴訟法(現行犯逮捕についての全般的知識) |
| 警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての知識) |
| 遺失物法(全般についての知識) |
| 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
道路交通法(第1条、第2条、第10条、第11条、第12条、第13条、第13条の2、第14条、第17条、第25条、第25条の2、第26条の2、第35条、第36条、第37条、第38条、第38条の2、第40条、第41条の2、第43条、第44条、第45条、第76条のほか、緊急自動車の要件等についての知識) |
| 車両等の誘導に関すること。 |
学科 |
さく、赤色灯その他の交通誘導業務を実施するために使用する各種資機材(以下「交通誘導警備業務用資機材」という。)の機能、使用方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
交通誘導業務用資機材の管理方法 |
4 |
20 |
|
| 現場情勢の変化に即した交通誘導業務用資機材の配置 |
| 実技 |
交通誘導警備業務用資機材を使用して人又は車両の誘導を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
交通誘導現場に応じた重要交通誘導用資機材の選定 |
20 |
| 交通誘導現場に応じた交通誘導用資機材の配置 |
| 交通誘導現場に応じた警備員の配置 |
| 学科 |
人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
交差点付近における交通誘導要領 |
|
| 交互通行における交通誘導要領 |
| 緊急車両等接近通過時の留意点 |
| 拡声器による交通誘導要領 |
| 交通誘導現場の指揮要領 |
| 実技 |
人又は車両に対する合図その他の方法により、人又は車両の誘導を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
交互通行規制に従事する警備員に対する指揮要領 |
20 |
| 交互通行規制での工事車両に対する交通誘導要領 |
| 交通誘導業務の管理に関すること |
学科 |
交通誘導警備業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
事前調査の意義 |
2 |
10 |
|
| 交通量及び道路状況等の事前調査実施上の留意点 |
| 交通規制の実施状況等の事前調査実施上の留意点 |
| その他交通誘導警備業務を能率的かつ安全に実施し、及び当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするため必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警備計画書及び警備指令書の作成要領 |
| 交通誘導警備業務用資機材の配置要領 |
| 警備員の配置要領 |
| 実技 |
交通誘導警備業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情を勘案して、交通誘導警備業務を能率的かつ安全に実施し、及び当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするため必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
警備計画書又は警備指令書の作成要領(警備員の配置計画等) |
20 |
| 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
学科 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警察機関等への追加連絡要領 |
7 |
35 |
|
| 第三者への依頼による警察機関等への連絡要領 |
| 実技 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
警察機関等への追加連絡要領 |
10 |
| 学科 |
事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
負傷者観察上の着眼点と応急手当実施上の留意点 |
|
| 事故の現場における迂回路等への交通誘導要領 |
| 実技 |
事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
事故の現場における迂回路等への交通誘導要領 |
10 |
| 学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の管理、応用操作及び取扱いの適否 |
|
| 徒手の護身術(応用) |
| 実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。 |
警戒棒の応用操作 |
10 |
| 徒手の護身術(応用) |
| 学科 |
その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
群集心理の態様と適切な対応 |
|
| 拡声器による広報要領 |
| 実技 |
その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
拡声器による避難誘導要領 |
10 |