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表内の数字は、書類の編てつ順序を示しています。 |
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『登記されていないことの証明書』とは・・・法務局ホームページへ |
| ※2 |
写真は、申請日前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0p、横2.4pのもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。 |
| ※3 |
「府令十九条二号」の書類とは、『届出先公安委員会一覧表』のことです。
様式は定められていませんが、東京都以外の他道府県に営業所等の設置状況を記載していただく書類です。
府令十九条二号の様式参考文は・・・こちら |
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「営業所等に係る変更」については、4条業者に係る変更は『法11条1項変更届』に、9条業者に係る変更は『法11条4項変更届』に記載してください。 |
| ※5 |
「営業所等に係る変更」における『営業所の新設』、『教育責任者の選任』については、4条業者においては上記表に基づいて、9条業者においては上記表の『6、7、8』を除いた書類を提出してください。 |
| ※6 |
「営業所等に係る変更」における『営業所の名称、所在地』で添付する[登記事項証明書(法人)]については、未登記業者、9条業者及び、その他の営業所の名称・所在地を変更する場合は、添付する必要はありません。 |
| ※7 |
4条業者で、東京都以外の公安委員会に営業所や派遣の届け出を行っている業者のみ添付してください。 |