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検定合格警備員の配置の基準(規則2条)



 警備業者は、下表に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければなりません(規則3条)。
 「規則」とは、警備員等の検定等に関する規則を指します。

種   別 基  準
空港保安警備業務
 空港保安警備業務を行う場所ごとに空港保安警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。
 エックス線透視装置が設置されている場合、空港保安警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(空港保安警備業務を行う場所ごとに配置される空港保安警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。
施設警備業務
 防護対象特定核燃料物質を取り扱うものに係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う敷地ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。
 一の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う敷地ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。
 空港に係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う空港ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。
 当該空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う空港ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。
交通誘導警備業務
 高速自動車国道、自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。
 上記のほか、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認められる場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。
核燃料物質等危険物運搬
警備業務
 核燃料物質等危険物運搬警備業務を行う場合、防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴送車その他の運搬に同行する車両のいずれかに核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人乗車させること。
 防護対象特定核燃料物質運搬車両ごとに、核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること(前記により核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格警備員が乗車する車両を除く)。
貴重品運搬警備業務
 現金を運搬する車両ごとに、貴重品運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること。

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【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第一係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

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