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警備業者が顧客に交付する書面等



 警備業者は警備業務の依頼者との間で、警備業に係る契約を交わすに当たって、「契約締結前」及び「契約締結時」の2回、警備業務の依頼者に対して書面等を交付することが義務付けられています。
 この2回の書面等の交付は、必ず実施しなければなりません。
   ・ 警備期間が短い
   ・ 突然の依頼で書面を交付する暇がない
からといって、2回(契約締結前・締結時)の書面等の交付を行わないということは認められません。

1  契約締結前・締結時に交付する書面について
 「契約締結前」及び「契約締結時」にそれぞれ交付する書面等は、各警備業務区分ごとに下記の事項を網羅した書面でなければなりません。

法第2条第1項第1号の警備業務(機械警備業務を除く)
法第2条第1項第2号の警備業務
法第2条第1項第3号の警備業務
法第2条第1項第4号の警備業務
機械警備業務

 請け負う警備業務ごとに契約内容が異なってくることから、各項目を網羅した内容を記載し、警備業務の依頼者が理解し、納得する書面であれば、どのような様式を用いても構いません。
 ただし、「契約締結前」及び「契約締結時」の2回、必ず警備業務の依頼者に対して書面等を交付してください。

2  書面等の交付方法
 書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、下記のどちらかの方法で、交付しなければいけません。
 当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法
 その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法
(1)  警備業者は、書面の交付に代えて、書面に記載すべき事項を提供することができる情報通信の技術を利用する方法を用いることができ、その方法は次のとおりです。
ア 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 電子メールを利用する方法
 ウェブサイトを利用する方法(情報通信の技術を利用する方法による提供を受ける旨の承諾をする場合及び受けない旨の申出をする場合にあっては、電子掲示板を利用する方法)
イ 磁気ディスク等を交付する方法
(2)  これらの方法は、当該警備業務の依頼者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければなりません。
(3)  警備業者が、あらかじめ、警備業務の依頼者に対し、次の情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容を示すこととします。
 (1)のア及びイの方法のうち警備業者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

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【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第一係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

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