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| 警備業者は警備業務の依頼者との間で、警備業に係る契約を交わすに当たって、「契約締結前」及び「契約締結時」の2回、警備業務の依頼者に対して書面等を交付することが義務付けられています。 この2回の書面等の交付は、必ず実施しなければなりません。 ・ 警備期間が短い ・ 突然の依頼で書面を交付する暇がない からといって、2回(契約締結前・締結時)の書面等の交付を行わないということは認められません。
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