| イ |
「警備業務経験者」・・・最近3年間に当該警備業務に従事した期間が通算して1年以上であること |
| ロ |
「元警察官」・・・警察官であった期間が通算して1年以上であること |
| ハ |
「当該警備業務の検定合格証明書の交付を受けている者」・・・改正警備業法でいう検定合格証明書の交付を受けている者に限る
| ※ |
旧検定合格証保有者については、切り替えを行っていない限り、教育の免除は受けられない |
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| 二 |
「当該指導教育責任者資格者証の交付を受けている者」・・・・・改正警備業法でいう資格者証の交付を受けている者に限る
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| ホ |
新任教育の業務別教育について、15時間以上のうち8時間まで、5時間以上のうち3時間までは、実地教育の方法でよいとされている |
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| ※ |
実地教育を行う者としては、警備業務の区分に応じた一人以上の指導教育責任者、これと同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者、又は2年以上継続して当該警備業務に従事している警備員が行う実地教育の方法によることができる
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| ※ |
ここでいう実地教育とは、講義又は実技訓練の方法で警備業務実施の現場において、教育対象警備員に必要な動作・技術等を経験させる目的でマンツーマン方式で行う教育のこと(新任教育は、あくまで実際の勤務に就ける前に行うものなので、勤務が目的とならないよう留意すること)。 |
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