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警備業の認定申請



 これから新たに警備業を始めるには「公安委員会の認定」が必要です。
・警備業とは ・・・ 他人の需要に応じて各種警備業務を行うものです
・認定申請窓口は ・・・ 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(都内の場合は「生活安全課」)
・認定申請手数料は ・・・ 2万3,000円
・認定までの期間は ・・・ 申請から概ね40日
・認定有効期間は ・・・ 5年ごとに更新が必要です
・警備業の要件 ・・・ 警備業法第3条の各号に該当する者は、警備業を営むことができません


認定申請手続きの流れ


イラスト
  警備業を営もうとする方
イラスト
主たる営業所の所在地を管轄する警察署(都内の場合は「生活安全課」)


認定申請に必要な書類


必要な添付書類 個人申請の場合 法人申請の場合
●本籍地記載の住民票の写し
(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
・申請者
警備員指導教育責任者
監査役を含む役員全員
警備員指導教育責任者
●履歴書 同上 同上
●登記されていないことの証明書 同上 同上
●本籍地の市区町村が発行した身分証明書 同上 同上
●医師の診断書
・ 申請者
様式はこちら
・ 監査役を含む役員全員
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・ 警備員指導教育責任者
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・ 警備員指導教育責任者
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●欠格事由に該当しない旨の誓約書
・ 申請者
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・ 申請法人のもの
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・ 警備員指導教育責任者
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・ 警備員指導教育責任者
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●業務を誠実に行う旨の誓約書
・ 警備員指導教育責任者
  様式はこちら  
●警備員指導教育責任者資格者証の写し 同上 同上
●定款 -
・ 申請法人のもの
●登記事項証明書 - 同上


警備業務の区分


 警備業務は、警備業法第2条第1項で4つの区分に分けられています。
同法同項第1号  事務所、住宅、興業場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
同法同項第2号  人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
同法同項第3号  運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
同法同項第4号  人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務


認定証の更新について


 警備業の認定証の有効期限は、認定を受けた日から起算して5年間です。
 認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとする場合は、有効期間の満了の日の30日前までに更新の申請を行わなければなりません(更新申請先が都内の場合は、有効期間満了日の3か月前から受付を行います)。

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【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第一係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

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