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古物競りあっせん業の届出
古物競りあっせん業者とは
いわゆるインターネット上でのオークションサイトの運営者をいいます。
インターネット上にホームページを開設し、出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、利用者からなんらかの対価を徴収するものについては届出が必要です。
ただし、バナー広告等により収益を上げるなど、対価を徴収しないものは届出の必要はありません。
自ら古物の「売買を行わない」、「売買に関与しない」、「売買の場を提供するだけ」という点で、古物商許可業者がホームページ等を開設して古物の取引を行う(URL届出)とは異なりますので注意してください(これらに該当する形態であれば、古物商の許可がなければできませんし、URL届出、ネット上での競り売り届出も必要になります。)。
競りあっせん業者には
遵守事項
が定められているほか、
競りの中止命令
が発出されることがあります。
古物競りあっせん業者の認定申請
届出期間・届出場所
営業開始から2週間以内
に営業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住所又か居所)の所在地を管轄する警察署防犯係に届け出てください。
※
許可制ではないので事前の届出は不要です。また、サイト開設前に届出をなされても、サイトの内容が確認できないので届出を受けることができません。
手数料
かかりません。
必要書類
1
古物競りあっせん業開始届出書
2通(1通はコピーでも可)
2
添付書類
(届出書の原本に添付し、
コピーにも写しを添付してください。
)
法人の場合
(1)
法人の定款
(2)
法人の登記事項証明書
(3)
役員全員の氏名及び住所を記載した書面(様式は問いません)
(4)
インターネット・オークションのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料(URL届出疎明資料に同じ)
個人の場合
(1)
住民票(本籍(外国人の方は国籍等)が記載されたもの)
(2)
前記(4)の疎明資料
3
「競りの中止命令」(法第21条の7)を受けた場合に対応するため、24時間、警察からの連絡が可能な部署、担当者名、連絡先
(口頭で結構です。)
営業を廃止した場合の届出
競りあっせん業を廃止した場合は、
競りあっせん業廃止届(別記様式第11号の3)
を2通(1通はコピーでも可)、提出してください。
変更があった場合の届出
届出内容に変更があった場合は、
競りあっせん業変更届出書(別記様式第11号の4)
を2通(1通はコピーでも可)、添付書類を添えて、提出してください。
※ 添付書類は、届出書の原本に添付し、コピーにも写しを添付してください。
変更内容
添付書類
個人
住所
住民票(本籍(外国人の方は国籍等)が記載されたもの)
法人
所在地・役員
定款及び登記事項証明書
共通
URL
当該URLを使用する権限のあることを疎明する資料
【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
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