古物営業法FAQ
| Q1 |
「古物」とはどのような物をいうのですか? |
| A |
古物とは、一度使用された物品(※)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
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| (※) |
「物品」とは |
| ・ |
鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。 |
| ・ |
航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。 |
| ・ |
5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。 |
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| なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。 |
| Q2 |
既に「古物」となっている物品を購入して売却する行為は、すべて古物営業に該当しますか? |
| A |
「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。 |
| Q3 |
小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか? |
| A |
新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)。 |
| Q4 |
自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか? |
| A |
自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。 |
| Q5 |
お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も、許可が必要ですか? |
| A |
お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合は、許可は必要ありません。
ただし、お客さんからさらに転売されている場合に、そのお客さんから買い戻す時や、自社製品を売った相手以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。 |
| Q6 |
無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか? |
| A |
古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。これは、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。 |
| Q7 |
新品を販売するに当たり、お客さんが持っているものを「下取り・値引き」する場合も許可が必要ですか? |
| A |
下取りや値引きが、お客さんに対するサービスの一環として行われ、一律いくらか値引きします、という場合は、許可は必要ありません。しかし、下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、許可が必要になります。このような下取りは、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を相殺するわけですから、買取りに当たります。 |
| Q8 |
外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか? |
| A |
販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。 |
| Q9 |
レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか? |
| A |
古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。 |
| Q10 |
個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。許可証の書換はできますか? |
| A |
個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得してください。 |
| Q11 |
個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか? |
| A |
亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。息子さん自身が許可を取得する必要があります。 |
| Q12 |
私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが。 |
| A |
息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。. |
| Q13 |
許可を受けている法人が、今度、親会社に吸収され、古物営業も親会社が行うようになります。許可はそのままで大丈夫ですか? |
| A |
許可を受けている法人が吸収されるということは、その法人が消滅するわけですから、許可も消滅します。親会社と言っても別法人ですので、新たに許可を取得しなければ無許可営業となります。 |
| Q14 |
許可を受けている法人が子会社を吸収し、会社の名称も変わりますが、新たな許可は必要ですか? |
| A |
他の法人を吸収して自身の法人がそのまま存続するのであれば、許可は有効です。名称の変更を内容とする許可証の書換申請、変更届出をしてください。 |
| Q15 |
許可を受けている法人ですが、今度、グループ会社数社と合併し、会社名はそのままで新会社を設立します。許可はそのまま有効ですか? |
| A |
新会社を設立するのであれば、例え会社の名称はそのままでも別法人ですので、新たに許可を取得する必要があります。 |
| Q16 |
許可を受けている法人が、今度、他の部門と古物営業部門を切り離し、当該古物営業部門が古物営業の屋号や名称はそのままで別会社を設立します。元の許可のまま営業できますか? |
| A |
できません。名称等がそのままでも、分割設立後の法人は、元の法人とは別会社ですので新たに許可を得る必要があります。 |
| Q17 |
許可には古物毎に種類があるのですか? |
| A |
古物の種類毎に許可の種類が違うわけではありません。ただし、許可申請時に主として取り扱う古物の区分及び営業所で取り扱う古物の区分を申請することとされています。 |
| Q18 |
古物商の許可は、どの都道府県公安委員会受ければいいのですか? |
| A |
古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会毎の許可が必要になります。例えば、東京都内に営業所を設ける場合は、東京都公安委員会の許可が必要ですが、他道府県にも営業所を設けるのであれば、その道府県公安委員会の許可が必要になります。 |
| Q19 |
許可は、営業所毎に必要ですか? |
| A |
都道府県毎の許可ですので、許可を受けている都道府県内であれば、営業所毎の許可は必要ありません。営業所を新たに増やすときは営業所の新設を内容とする変更の届出を行えば足ります。. |
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【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
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