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消費生活用製品安全法の規制対象製品について


一般消費者の生命又は身体に対する危害防止のため、下記の特定製品について、「PSCマーク」のない製品は、国内製、国外製を問わず、販売、販売目的の陳列(以下「販売等」という。)が禁止されています。
国内製、外国製を問わず、「PSCマーク」のない製品は、販売等できません。
 ※罰則 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科

 「古物」であっても、規制の対象になります。
 「PSCマーク」のない特定製品を、
   ○ 店舗にて販売・販売のために陳列
   ○ 通信販売
   ○ ネットオークションを利用しての出品・販売

すると違反となりますので、注意してください。


注 「PSCマーク」がある製品であっても、それを中古品として転売する場合、引き続き当該製品の安全性は求められています。
 破損・摩耗状況や作動状況(確実に作動するか、亀裂や破損はないか、ネジ等のゆるみやがたつきはないか、強度は保たれているかなど)、十分に点検の上、販売してください。


PSCマーク 見本   PSCマークPSCマーク 見本


対象製品

※ 対象商品をクリックすると説明の項目に移動します。


使い捨てライター・多目的ライター

バイク用ヘルメット

レーザーポインター

石油燃焼機器(石油給湯器、石油ふろがま、石油ファンヒーター及び石油ストーブ)

乳児用ベッド

浴槽用温水循環器

家庭用圧力なべ・圧力がま

登山用ロープ(ザイル)



使い捨てライター・多目的ライター

ライター(主としてたばこに火を付けるためのもの)のほか、燃焼器具等に点火させるためのものも対象となります。

販売可能な期間は、平成23年9月26日までで、平成23年9月27日以降、「PSCマーク」のない製品は販売等できなくなります。



バイク用ヘルメット

自動二輪車又は原動機付自転車に乗車する者が着用する「乗車用ヘルメット」が対象になります。

工事用、玩具、スポーツ用のヘルメット等その外観、形状等から見て明らかに「乗車用ヘルメット」と異なるものは規制の対象にはなりません。



レーザーポインター

レーザー光を外部に照射して文字又は図形(点を含む)を表示することを目的として設計したもので、携帯用のもの(携帯用レーザー応用装置)が対象となります。



石油燃焼機器

石油給湯器、石油ふろがま、石油ファンヒーター及び石油ストーブが対象になります。



乳児用ベッド

脚、床板及び枠を有する構造のもので、主として家庭において出生後24か月以内の乳幼児の睡眠・保育に使用されるベッドが対象になります。

ただし、乳幼児の睡眠・保育に使用されるものであっても、「シートを取り外して睡眠等に使用する乳母車」、「傾斜させて睡眠等に使用する椅子」、「籐・合成樹脂製の籠」、「ハンモック式ベッド」、「シーソー式ベッド」は、規制の対象にはなりません。



浴槽用温水循環器

主として家庭で使用するものが対象になります。

水の吸水口と噴出口とが構造上一体となっている加熱のために循環させるもの(いわゆる追い焚き機能付きのお風呂)、病院・スパ等の専ら業務用として使用されるものは、規制の対象にはなりません。



家庭用圧力なべ・圧力がま

内容積が10リットル以下のものが対象となります。

業務用の大型圧力なべ、圧力がまは、規制の対象にはなりません。



登山用ロープ(ザイル)

岸壁や急斜面の氷雪等の登はんや登山者の身体の落下を止めるために、身体確保用として用いられるロープが対象になります。

荷物運搬用、漁業用、工業用ロープで登山用として使用されないことが明らかにされているものは、規制の対象にはなりません。


詳細は、経済産業省HP「消費生活用製品安全法」へ


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【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)