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各種申請・届出手続



 既に古物営業の許可を受けた方で次に該当する場合は、届出が必要です。

許可者の住所が変わった(引っ越した)。 書換申請・変更届出
営業所が移転した。
営業所を増やした、廃止した。
営業所の管理者が替わった。
営業所の名称を変更した。
法人の名称、所在地が変わった。
法人の代表者、役員が替わった。
代表者・役員の住所が変わった。
など

ホームページを開設して古物営業を始めた。 変更届出(URL届出)
届け出ていたURLが変更になった。
届け出ていたホームページを閉鎖した。

古物営業を廃止した。 返納届出
移転、廃止等で都内から営業所がなくなった。
個人許可を受けていた方が亡くなった。
許可を受けていた法人が解散、消滅した。
再交付を受けた後、古い許可証が見つかった。
など

許可証を亡くしてしまった。 再交付申請
 
自身のお店や会場を借りて競り売りを行う。 競り売り届出
自身のホームページで品物を競り形式で売る。


【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

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