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古物商の方が「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合は、開設等から2週間以内に変更届出(URL届出)が必要です。
ホームページを開設等してから届出をしてください(届出だけして未開設のままの方が多くいます)。
単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合や、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、届出の必要はありません。 →届出の要否のチェックはこちらから
また、届け出たURLを変更した場合、閉鎖した場合も届出が必要です。 |
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申請・届出場所
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経由警察署(許可証の交付を受けた警察署及び許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、その営業所の所在地を管轄する警察署になります)
| ※ |
営業所を移転する場合などは、新しい住所・所在地の管轄警察署ではなく、元々の経由警察署に届出をすることになります。 |
| ※ |
複数の営業所がある許可者の方は、どこが経由警察署となっているか確認してください。 |
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警察署一覧 |
申請・届出時間
手数料
必要書類
| 1 変更届出書(別記様式第5号その1(ア)、その3) |
| 別記様式第5号その1(ア) |
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| 別記様式第5号その3 |
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2 添付書類
それぞれの変更内容をクリックすると記載例が表示されます。 |
| ※1 |
または、インターネットでドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの。
いずれも届け出たドメインがご自身のお名前、法人名、法人の代表者名、法人の業務担当者名で登録されていることが確認できる内容のものであること。
ドメインの登録者名がご本人と異なる場合は、登録者から使用承諾を受けていることを明らかにするため、URL使用承諾書も添付してください。 →詳細はこちらから |
届出後の手続
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ホームページ等を開設して古物の取引を行う場合、届出されると警察から「受理番号」をその場でお伝えします。 |
| 1 |
ご自身のホームページの表記の確認 (1)、(2)のいずれかによること
| (1) |
ご自身のホームページのトップページに、次の3点が表示されていること。 |
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ア 許可を受けている方のお名前、名称 |
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許可証に記載されている「氏名又は名称」のことです(略称は不可)。個人許可であればお名前のフルネーム、法人許可であれば法人の正式名称となります。屋号やサイト名ではありませんので注意してください。漢字名をローマ字書きしているものは不可です。
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イ 許可を受けている公安委員会の名称 |
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東京都内に営業所・事業所がある方は、「東京都公安委員会」となります。
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ウ 許可番号(12桁) |
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古い許可証で許可番号が4桁しか記載のない方は、経由警察署で12桁の許可番号を確認してください。
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| (2) |
トップページに「古物営業法に基づく表記」等の文言を表示し、そこをクリックすると、上記3点が表記されているページにリンクされていること(表記ができていない場合は、正しく訂正してください。)。
※ 「会社概要」等に表示しているだけでは違反です。 |
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| 2 |
取引相手の確認方法の確認
古物の買取りを非対面取引により行う場合、取引の相手方の確認方法が施行規則に定められています。「単に、取引相手から免許証等のコピーを送ってもらう方法」では、違法です。ご自身の確認方法が適法であるか、古物営業ガイドブック、古物営業講習会テキスト等で確認してください。 |
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非対面取引における確認の方法 |
| 3 |
東京都公安委員会HPからの入力
1、2が確認できたら、東京都公安委員会HPにアクセスし、「古物商URL届出一覧」から「入力フォーム」と進んでください。
入力フォームに警察署から交付された「警察署受理番号」(数字とアルファベットによる4桁のもの)、「許可番号」(12桁、前記1(1)ウと同じ)、「氏名又は名称」(前記1(1)アと同じ) 、「届け出たURL」を入力し、「開設する」をクリックして、「確認」後、送信してください。
※ 廃業等によりホームページを閉鎖する場合は、、「閉鎖する」をクリックします。
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| ホームページが未開設、ホームページ上の3点の表記が不十分、身分確認方法が適法でないままですと、東京都公安委員会HPの古物商URL届出一覧(PDF版)には、掲載されませんので注意してください。 |
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| ▲このページのTOPへ |
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・ |
自分自身でホームページ
(以下「HP」と言う。)を開設する。 |
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固有の
URLがある。 |
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必 要 |
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・ |
他のサイト内でページの割り当てを受けて
自身のページを開設する。
(オークションサイトでのショップ開設など) |
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・ |
単発でオークションサイトに出品したり、
入札したりする。 |
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固有の
URLがない。 |
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不必要 |
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| ○ |
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以下の場合は、URLを届け出る必要はありません。 |
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・ |
古物営業以外にも様々な営業を行っているなど、HPを開設していても、そのHPに古物の紹介や販売、買取など古物営業に関するものが全くない場合 |
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・ |
HPを開設しているが、単に営業所の場所のお知らせや広告のみで、非対面取引による売買を行わず、対面取引のみであることを明示している場合 |
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| ※ |
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URLの届けの必要がない場合でも、トラブル防止のため、出品者情報やプロフィール、問い合わせメール等で、取引の相手方にご自身が古物商であることを明示(許可番号や氏名又は名称等)するようにしましょう。 |
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| ○ |
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URLの届出は、HP開設から2週間以内にすればよいことになっています。 |
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届け出をして、HPを開設しないと、内容が確認できないので東京都公安委員会の古物商届出業者一覧には掲載されません。 |
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・ |
HPを開設した後にURLの届出をしてください。 |
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・ |
新規許可申請の場合は、申請中に開設準備をして、許可取得後、直ちに開設してください。単に、「HPを開設する予定」である場合は、許可申請時にはURLの届出をしないで、許可取得後、HPを開設してから、変更届を提出してください(URLの届け出に別途手数料は発生しません。)。 |
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ホームページ(以下「HP」という。)には、それぞれ、固有のアドレスがありますが、「 http://www. ○○○○.jp」等の○印の部分をドメインと言い、通常は、プロバイダやドメイン取得サイトを通じて、ドメインを取得します。
また、オークションサイトに出店する場合、サイトの運営者から、そのオークションサイトのアドレス「 http://www. ○○○○.jp」等の後に続く形でURLの割当を受けます。
URLの届出に際しては、そのドメイン等が誰の登録か、確かに古物営業許可者自身が使用権限のあるものか、を明らかにするために、以下のようなURLの使用権限を疎明する資料がいずれか必要になります。
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1 プロバイダ等から郵送・FAXで送付された書面
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「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されているのが通常です。この3点が確認できれば書面の名称は問いません。 |
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| 【例】 |
プロバイダから送付された「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「設定通知書」、「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」など |
| ※ |
ユーザー側からの請求により上記書類を交付するプロバイダもありますので、問い合わせてみてください。 |
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2 「ドメイン検索」、「WHOIS検索」の結果をプリントアウトしたもの
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ドメイン取得サービスを行っているサイトでは、そのドメインがすでに登録済みか否か、登録者が誰かを検索できる「ドメイン検索」「Whois検索」画面(ドメイン取得サイトのドメイン情報や管理画面とは異なりますので注意してください。)があります。
この検索機能で、届け出るURLのドメインを検索し、その検索結果に、ご自身の名前や名称があれば、その画面をプリントアウトして提出してください。 |
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資料のチェックポイント
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| ○ |
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プロバイダ発行の疎明資料は、「郵送」か、「FAXで送信されたもの」に限ります。メールでのやりとりや、ネットで取得した際の画面印字だけでは不可です。
プロバイダからの書面が一切ない、ドメイン検索しても自分自身の名前が表示されない(プロバイダの名称になっているなど)、メールや管理画面のプリントしかない、など疎明資料が揃わない場合は、各警察署防犯係にご相談ください。 |
| ○ |
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他の登録者から使用権限を借り受けている場合(家族の名前で登録、担当社員の名前で登録など)は、その疎明資料の他、当該登録者から「当該ドメインを古物許可者に貸し与えている」旨の内容のURL使用承諾書を併せて提出してください。 |
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