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警察署窓口での保管場所証明申請・届出手続


自動車の保管場所証明申請手続について説明します
まず・・・
■申請する前に
自動車保管場所証明書(通称「車庫証明書」ともいいます)は・・・

運輸支局で、自動車の新規、移転及び変更登録に必要な書類です。

詳しくは、「保管場所手続とは」をご覧ください。


適用除外地域

使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域があります。

詳しくは、「適用除外地域」をご覧ください。


次に・・・
■必要な書類を揃えましょう
  1. 「自動車保管場所証明申請書」
  2. 「保管場所標章交付申請書」
  3. 保管場所の使用権原を疎明する書類
    「自認書」または「保管場所使用承諾書」
    詳しくは、「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面とは」をご覧ください。
  4. 「保管場所の所在図・配置図」
  5. 使用の本拠の位置が確認できるもの
    詳しくは、「自動車の使用の本拠の位置が確認できるものとは」をご覧ください。
● 申請に必要な書類の組合せ
保管場所が自分の所有地で
普通車の申請の場合
1 自動車保管場所証明申請書(黒と緑の2色) (別記様式第1号)
3 保管場所標章交付申請書 (別記様式第3号)
5 保管場所の所在図・配置図
6 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所が貸し駐車場で
普通車の申請の場合
1 自動車保管場所証明申請書(黒と緑の2色) (別記様式第1号)
3 保管場所標章交付申請書 (別記様式第3号)
5 保管場所の所在図・配置図
7 保管場所使用承諾証明書
※ 上記書類のほか、「使用の本拠の位置」が確認できるものを添付してください。
※ 申請書及び必要な添付書類(用紙)は、こちらから出力するか、または都内警察署窓口でお受け取りください。
  警察署窓口で受け取る申請書は、「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」が2枚一組の複写式になっています。

詳しくは、「記載例」をご覧ください。

必要な書類が揃ったら・・・
■申請をしましょう
申請先は・・・

保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。

詳しくは、「警察署管轄一覧」をご覧ください。

受付時間は午前8時30分〜5時15分です。
 (土、日、祝日、年末年始12/29〜1/3を除く。)

↓
申請書は交通課の「車庫証明窓口」に提出してください。

申請手数料は、2,100円です。

↓

交付までは、
申請から3〜7日間を要します。


受け取るときは・・・

窓口に「納入通知書兼領収書」を提示してください。

標章交付手数料は、500円です。

次の書類と標章が交付されます。

  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
    (自動車の登録のため運輸支局へ提出する書類です。)
  • 保管場所標章番号通知書(大切に保管してください。)
  • 保管場所標章(車の後部ガラス等に貼ってください。)

※ 自動車保管場所証明書は、証明日(交付予定日)から1か月以内に運輸支局に提出してください。

※ 手続は、保管場所(車庫)を確保してから申請してください。

※ 月末、年末、年度末は、大変混み合います。

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【問合せ先】
警視庁 交通部 駐車対策課 駐車対策第3係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

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