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「探偵業の業務の適正化に関する法律」等の概要 |
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| >> 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則[PDF] | ||||||||||||||||||||||||
| >> 探偵業の業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準[PDF] | ||||||||||||||||||||||||
1 定義 |
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探偵業務、探偵業及び探偵業者について定義するとともに、専ら報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを探偵業から除外する。 |
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2 欠格事由 |
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最近5年間に営業停止命令等に違反した者、暴力団員等は、探偵業を営んではならないこととする。 |
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3 届出制 |
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探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければならないこととする。 |
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なお、都道府県公安委員会は、同届出等があったときは、探偵業届出証明書を交付しなければならないこととする。 |
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4 名義貸しの禁止 |
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探偵業の届出をした者は、名義貸しをしてはならないこととする。 |
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5 探偵業務の実施の原則 |
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探偵業者等が業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。 |
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6 契約時の探偵業者における義務 |
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7 探偵業務の実施に関する規制 |
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探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止等探偵業務の実施に関する規制を設ける。 |
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8 秘密の保持等 |
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9 教育 |
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都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。 |
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10 名簿の備付け等 |
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探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けるとともに、営業所の見やすい場所に届出証明書を掲示しなければならないこととする。 |
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11 監督・罰則 |
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都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。 |
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12 探偵業務の実施に関する規制 |
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