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罰則規定

>> 探偵業に関する各種手続き
1年以下の懲役又は
 100万円以下の罰金
 公安委員会の営業の停止又は廃止の命令に違反した者
6月以下の懲役又は
  30万円以下の罰金
 無届出けで探偵業を営んだ者
 名義を貸して他人に探偵業を営ませた者
 公安委員会の指示に違反した者
30万円以下の罰金
 届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
 廃止及び変更の届出をしなかった者
 廃止及び変更の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
 契約に係る書面の交付等せず又は虚偽記載のある書面を交付した者
 従業員名簿を備え付けず又は必要事項を記載せず若しくは虚偽の記載をした者
 公安委員会による報告及び資料の求めに応じず若しくは虚偽の報告又は虚偽の資料を提出した者
 公安委員会の立入検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者


【問合せ先】
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第三係
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)

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