更新日:2020年12月10日
健康保険等各種保険証による本人確認記録の記録事項の一部変更について(重要)
令和2年10月1日「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行となり、本人確認を目的として被保険者等記号・番号を記録することが禁止されました。
よって、各種保険証はこれまでどおり本人確認書類として使用できますが、保険証等に記載の「記号・番号・保険者番号」を記録(コピー・スキャンを含む)することはできません。
顧客から健康保険証等の提示を受けた場合は、氏名、住居、生年月日と保険証である旨及び「保険者名称・発行機関」(○○保険組合、○○市など)を記録してください。
各種届出書類の記載例等
MS Word形式の届出書式を掲載しました。活用してください。
新規ポスターの配布について
利用客に対し、都条例に基づく本人確認を徹底しているということを周知するためのポスターを新たに作成しました。
外国人利用客にも理解できるよう多言語で表記しています。
各警察署の生活安全課等において、店舗に配布していますので、店舗受付に掲示するなどして、ご活用ください。
お知らせ
重要なお知らせ(新型旅券の注意事項)(PDF形式:227KB)
重要なお知らせ(保険証の確認記録変更)(PDF形式:205KB)
行政処分の現状(平成30年12月)(PDF形式:309KB)
行政処分の現状(平成30年11月)(PDF形式:220KB)
行政処分の現状(平成28年10月)(PDF形式:305KB)
最近の違反状況等について掲載しています。
業務の参考としてください。
営業のしおり最新版
インターネット端末利用営業のしおり(PDF形式:22,393KB)
従業員等に積極的に配布し、正しい営業に努めてください。
4ヶ国語卓上ポップの配布について
東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、インターネットカフェ等を利用する外国人観光客の増加が見込まれます。
都条例に基づく本人確認義務がある旨を、それぞれ英語・中国語・韓国語・日本語で4面に記載した卓上ポップを、各警察署の生活安全課において配布しています。
店舗受付カウンターに設置するなど、外国人観光客に対する説明用資料としてご活用ください。
同時届出について
異なる警察区域に複数店舗がある場合でも、いずれか1つの店舗の所在地を管轄する警察署に同時に提出することができる事項があります。
ただし、同時届出することはできない事項もありますので、詳しくは「インターネット端末利用営業のしおり」4ページを確認してください。
外国人観光客向け資料
海外からの旅行者の皆様へ(日本語)(PDF形式:215KB)
海外からの旅行者の皆様へ(中国語)(PDF形式:268KB)
海外からの旅行者の皆様へ(韓国語)(PDF形式:247KB)
4言語のチラシを作成しました。
業務の参考にしてください。
条例施行規則の一部改正
平成27年10月1日公布、平成27年10月5日施行
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)」の施行に伴い、本条例施行規則が一部改正となりました。
主な改正の概要
- マイナンバー法により市区町村から発行された「個人番号カード」は、本人確認書類として使用できます。
- 個人番号の通知のために送付された「通知カード」は本人確認書類として使用できません。
- 現住所の確認のために「通知カード」を使用することはできません。
条例施行規則の一部改正に伴う本人確認時の留意事項について
上記のとおり、「個人番号カード」は、本人確認書類として使用できますが、マイナンバー法の規定によりカードに記載されている個人番号を記録することはできません。
また、「通知カード」は本人確認書類として使用することはできず、住所が現住所と異なる場合に行う現住所確認についても「通知カード」は使用できません。
なお、住民基本台帳カードについては、有効期間満了の日又は個人番号カードの交付を受ける日のいずれか早い時までの間、本人確認書類として用いることができます。
営業者の皆さんは参考資料を活用し、店舗従業員等に対し周知徹底をお願いします。
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情報発信元
警視庁 サイバー犯罪対策課 対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
