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自転車の定義
自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっています。違反をすると罰則が科せられる場合があります。
道路交通法第2条
自転車とは
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいいます。
道路交通法第2条
普通自転車とは
一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両(リヤカー)を牽引していないものをいいます。
道路交通法第63条の3
乗車人数
原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、次の場合は幼児を同乗させることができます。
道路交通法第57条、東京都道路交通規則第10条
●一般の自転車
16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に6歳未満の幼児を1人に限り乗車させることができます。
※さらに16歳以上の運転者は、6歳未満の幼児1人を子守バンド等で背負って運転することができます。
● 幼児2人同乗用自転車
16歳以上の運転者は、幼児2人を同乗させることができる特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用の専用自転車)に6歳未満の幼児を2人乗車させることができます。
※幼児2人を同乗させた場合は、運転者は幼児を背負って運転することはできません。
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