更新日:2016年5月25日
駐停車禁止の場所(道路交通法第44条)
駐停車禁止標識や標示のある場所
トンネル
交差点とその側端から5メートル以内の部分
道路のまがり角から5メートル以内の部分
横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5メートル以内の部分
安全地帯の左側とその前後10メートル以内の部分
バス、路面電車の停留所の標識板(標示柱)から10メートル以内の部分
踏切とその側端から前後10メートル以内の部分
軌道敷内
(注記)その他坂の頂上付近や勾配の急な坂道も駐停車禁止場所となっています。
情報発信元
警視庁 駐車対策課 駐車対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
