更新日:2016年5月25日
初心運転者標識 (初心者マーク) |
高齢運転者標識 (高齢運転者マーク) |
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様式 | 注記1参照 |
【平成23年2月1日から】 |
表示対象者 | 普通自動車免許を受けた人で、当該自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しない人です。 | 普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人です。 |
表示義務 |
表示しない場合、道路交通法違反になります。 反則金 4,000円 行政処分点数 1点 |
表示するように努めてください(罰則はありません。)。 |
購入方法 | カー用品店、ホームセンターで販売しています。(店舗により取り扱っていないところがあります。) | 運転免許試験場、免許更新センター、免許更新指定警察署で販売しています。 |
表示対象自動車及び表示位置 |
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他の運転者の遵守事項 | 上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。
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注記1 初心運転者標識(初心者マーク)
注記2 高齢運転者標識(高齢運転者マーク)
注記3 変更前高齢運転者標識(変更前高齢運転者マーク)
聴覚障害者標識 (聴覚障害者マーク) |
身体障害者標識 (身体障害者マーク) |
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様式 | 注記4参照 | 注記5参照 |
表示対象者 |
普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている人です。 | 普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人です。 |
表示義務 |
表示しない場合、道路交通法違反になります。 反則金 4,000円 行政処分点数 1点 |
表示するように努めてください(罰則はありません。)。 |
購入方法 |
運転免許試験場内の売店で販売しています。 | |
表示対象自動車及び表示位置 |
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他の運転者の遵守事項 | 上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。
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注記4 聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)
注記5 身体障害者標識(身体障害者マーク)
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
