更新日:2019年12月1日
運転免許証の自主返納とは
「運転に自信がなくなった」、「家族から運転が心配と言われた」など、加齢に伴う身体機能や判断力の低下により、運転に不安を感じる方などが、自主的に運転免許の取消しを申請することができ、これを運転免許証の自主返納と言います。
自主返納ができる方
現住所が東京都内にあり、運転免許証が有効期間内の方
自主返納ができない方
- 運転免許の取消基準に該当している方
- 運転免許の停止中の方、又は運転免許の停止の基準に該当している方(違反者講習の対象となり、同講習を受講した方は申請可能です。)
- 初心運転者制度における再試験の基準に該当している方(道路交通法第100条の2関係)
自主返納をする際の注意点
- 自主返納したことにより運転免許が取り消されると、再度免許を取得する場合には、運転免許試験の一部免除などの特例はなく、適性試験、学科試験及び技能試験を受験し、合格する必要がありますのでご注意ください。
- 運転経歴証明書では、自動車等を運転することはできません。
運転経歴証明書とは
運転経歴証明書は、運転免許証と同様に身分証明書として用いることができます。(身分証明書として対応していない機関もありますのでご注意ください。)
また、運転経歴証明書を提示することにより、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店や美術館などで、様々な特典を受けることができます。
高齢者運転免許自主返納サポート協議会加盟企業・団体の特典一覧
運転経歴証明書の見本
運転経歴証明書の交付申請ができる方
現住所が東京都内にあり、
- 有効な運転免許証を自主返納する方
- 運転免許証の自主返納をした日から5年以内の方
- 平成28年4月1日以後に運転免許証の有効期間が過ぎていて、現在有効な運転免許を有していない方
情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
