更新日:2020年12月9日
手続できる方
下記に当てはまることをご確認ください。
- 運転免許証に記載された住所が東京都内であること。
- 運転免許証が失効していないこと。
- 記載事項の変更(免許の住所、氏名の変更など)が必要な方は、郵送による延長手続は出来ません(窓口での手続になります)。
- 運転免許証の有効期間が令和3年3月31日までの方、又はすでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和3年3月31日までの方であり、かつ、有効期間内に下記送付先に到達するよう送付できること。
郵送する書類
更新手続開始申請書・郵送依頼書
運転免許証の表面及び裏面の写しを申請書に貼付してください。
更新手続開始申請書・郵送依頼書(初回用)(PDF形式:103KB)
更新手続開始申請書・郵送依頼書(2回目以降)(PDF形式:237KB)
(注記)運転免許証の原本は送付しないでください。
更新連絡はがきの写し
表面ページ(名宛記載)及び1ページ(講習区分記載)が分かるもの
(注記)更新連絡はがきをお持ちでない方は、写しを添付しなくても手続できます。
返信用封筒
必ず返信用封筒には、切手の貼付と運転免許証に記載された住所、氏名の記入と郵送方法の記入(「普通」、「簡易書留」など)をしてください。
切手例
- 普通郵便による返信を希望の場合 84円分の切手
- 書留郵便(配達証明)による返信を希望の場合 839円分の切手
上記の貼付していただく切手は、定型内の封筒で返信する場合の料金であり、定型外の封筒で返信する場合は料金が加算されますので、その超過分の切手も貼付してください。
- レターパックプラス520 など
送付先
〒140-0011
東京都品川区東大井1丁目12番5号
警視庁 運転免許本部 免許管理課 免許管理第一係(免許延長担当)宛
延長措置後の更新場所
延長措置後の更新手続をする予定の場所を1か所指定していただきます。なお、指定した場所以外でも、該当する講習を行っている場所で更新手続はできます。
指定できる場所
優良運転者講習の方
試験場(府中、鮫洲、江東)、神田免許センター、指定警察署(田園調布、世田谷、成城、板橋、石神井、下谷、竹の塚、本所、立川、青梅、高尾、町田警察署)
一般運転者講習の方
試験場、神田免許センター
初回更新者、違反運転者講習の方
試験場のみ
高齢者講習該当の方
試験場、神田免許センター、指定警察署
更新連絡はがきがない方、更新期間(誕生日の前後1か月の間)以外の方
試験場のみ
(注記)
- 講習区分は、更新連絡はがきに記載されています。
- 高齢者講習該当の方は、更新連絡はがきが無くても、更新期間(誕生日の前後1か月の間)以外でも試験場、神田免許センター、指定警察署の中から指定することができます。
- 延長後の更新手続は、指定した会場以外でも手続ができますので、該当する講習を実施している更新場所にお越しください。
- 令和3年1月12日以降の新宿免許センターでの更新手続は、優良運転者講習に該当の方と高齢者講習等終了の方のみの受付になります。一般、違反運転者講習及び初回更新者講習は実施しませんのでご注意ください。
留意事項
- 申請書類に不備がある場合には、手続が遅れる場合があります。
- 返信先は、運転免許証に記載された住所に限ります。返信用封筒に運転免許証に記載の住所以外が記載されている場合には、手続ができませんので、運転免許本部まで受取に来ていただく場合があります。
- 郵送に必要な切手が不足している場合には、返信できなくなることから、運転免許本部まで受取に来ていただく場合があります。
- 貼付された切手が上記の金額を超過している場合であっても、超過分をお返しすることなく、そのまま返信させていただきます。
- 返信用封筒に在中のシールを運転免許証の裏面備考欄へ貼付されるまで、運転及び更新可能期間の延長手続は完了しませんので、届いたらすぐに貼付してください。
- シールに記載された延長後の日までに免許更新を行わなかった場合、運転免許は失効しますので忘れずに指定した場所で更新をしてください。
- 再延長手続をする方は、最初の延長手続の際に指定した更新場所(試験場、免許センター、指定警察署)を更新手続開始申請書・郵送依頼書にご記入ください。
- 延長手続した後の更新手続と同時に新たな免許種別を追加(併記手続)される場合や免許条件の解除(限定解除)される場合は、試験場で更新時講習(30分から2時間)などの更新手続を終えた後に併記手続や限定解除をしますので、更新手続が可能な時間にお越しください。
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情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
