更新日:2020年10月8日
詳細
申請期間
やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)があった方で、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内
手続場所・受付日時
平日の午前8時30分から午後2時00分まで
高齢者講習等を終了している方は、平日の午前8時30分から午後4時00分まで
土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は業務を行っていません。
手数料
再取得する免許種別、講習区分等によって異なりますので、受付窓口でご確認ください。
例:普通免許のみを取得していて、違反、初回講習に該当する方は、5,300円
必要書類
本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(提出)(住民基本台帳法の適用を受ける方)
マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
海外赴任等で住民票の写しが発行されない方は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)。加えて、東京都の滞在先における一時帰国(滞在)証明書と証明者の住所等を確認できる身分証明書の写しも提出してください。
旅券等(確認) (住民基本台帳法の適用を受けない方)
旅券(パスポート)、外務省の発行する身分証明書等。加えて、東京都の滞在先における一時帰国(滞在)証明書と証明者の住所等が確認できる身分証明書の写しも提出してください。
失効した運転免許証
申請用写真1枚
運転免許証の作成に使用する写真ではありません。運転免許証の写真は、運転免許試験場で撮影したものを使用します。
高齢者講習終了証明書等(有効期間満了日の日の年齢が70歳以上の方)
高齢者講習終了証明書、特定任意高齢者講習終了証明書、運転免許取得者教育終了証明書のいずれか。
やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類
旅券(パスポート)、入院証明、診断書、在監証明等
旅券は、スタンプ(出入国記録)が確認できるものが必要です。出入国の際、自動ゲートを利用し、スタンプが押印されていない場合などは法務省から出入(帰)国記録を取得してください。
出入(帰)国記録に係る開示請求について(出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイト)
証明する書類のコピーは受付できません。
留意事項
- 失効手続は、免許試験の一部免除を受けての新規受験であるため、新たに免許を受けた日が免許の取得年月日になります。
- 失効手続での免許試験は、適性試験のみで、学科試験と技能試験が免除されます。
- 今回受講する講習は、更新はがきの講習区分と異なる場合があります。
- 旧姓の表記を希望する方は、旧姓が記載された住民票の写し、又は旧姓が記載されたマイナンバーカード(個人番号カード)もお持ちください。(いずれも区市町村に旧姓(旧氏)の併記手続を行ったもの)
- 代理人による失効手続はできません。
- 外国籍の方は、在留資格を確認できる書類もお持ちください。
問合せ先
警視庁 府中運転免許試験場 免許第二係
電話:042-362-3591(代表)
警視庁 鮫洲運転免許試験場 免許第二係
電話:03-3474-1374(代表)
警視庁 江東運転免許試験場 免許第一係
電話:03-3699-1151(代表)
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情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
