更新日:2021年1月14日
手続をすることで、お持ちの卒業証明書等(卒業証明書、修了証明書、検査合格証明書)の技能試験免除期間の末日に東京都の緊急事態措置が実施されていた日数を延長します。
緊急事態期間
(1)令和2年4月8日から5月25日(48日間)
(2)令和3年1月8日から2月7日(31日間)
(注記1)(1)の緊急事態期間の延長手続を行っている方は、(2)の緊急事態期間の延長手続を再度行わずに延長されます。
(注記2)現在、指定自動車教習所へ通っている方は、教習所へご確認ください。
窓口にお越しの方
手続対象
技能試験免除期間内に緊急事態措置が行われていて、現在有効な卒業証明書等(卒業証明書、修了証明書、検査合格証明書)をお持ちの方、又は管理する方
緊急事態期間
- 令和2年4月8日から5月25日(48日間)
- 令和3年1月8日から2月7日(31日間)
(例)卒業証明書の技能試験免除期間の末日が令和3年4月6日の方は、79日間を加えた令和3年6月24日まで延長になります。
手続場所・日時
運転免許試験場
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝休日は、手続できません)
手数料
無料
必要書類
- 卒業証明書、修了証明書、又は検査合格証明書(原本)
- 試験手続開始申請書
- 委任状(本人、又は卒業証明書等を管理する者以外の場合)
留意事項
申請受理時にお渡しする書類は、後日の運転免許試験の際に必要になりますので、卒業証明書、修了証明書、又は検査合格証明書と併せてお持ちください。
郵送で申請の場合
手続対象
技能試験免除期間内に緊急事態措置が行われていて、現在有効な卒業証明書等(卒業証明書、修了証明書、検査合格証明書)をお持ちの方、又は管理する方
緊急事態期間
- 令和2年4月8日から5月25日(48日間)
- 令和3年1月8日から2月7日(31日間)
(例) 卒業証明書の技能試験免除期間の末日が令和3年4月6日の方は、79日間を加えた令和3年6月24日まで延長になります。
(注記)技能試験免除期間内に運転免許試験場に必要書類が届かない場合は、手続が行えませんので、期間をご確認ください。
必要書類
- 卒業証明書、修了証明書、又は検査合格証明書の写し
- 試験手続開始申請書(切取り線は切り取らずに、上部の枠内を記載してください。)
- 委任状(本人、又は卒業証明書等を管理する者以外の場合)
- 返信用封筒(宛先の記載と切手の貼付をしてください)
(注記)証明書の原本は、郵送しないでください。
送付先
府中運転免許試験場、鮫洲運転免許試験場、江東運転免許試験場のいずれか
ただし、指定自動車教習所の管理者が一括で郵送する場合は、事務手続をしている運転免許試験場に送付してください。
留意事項
申請受理後に返信する書類は、後日の運転免許試験の際に必要になりますので、卒業証明書、修了証明書、又は検査合格証明書と併せてお持ちください。
問合せ先、送付先
警視庁 府中運転免許試験場
〒183-8506 府中市多磨町3丁目1番地1
電話:042-362-3591(代表)
警視庁 鮫洲運転免許試験場
〒140-0011 品川区東大井1丁目12番5号
電話:03-3474-1374(代表)
警視庁 江東運転免許試験場
〒136-0075 江東区新砂1丁目7番24号
電話:03-3699-1151(代表)
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情報発信元
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係
電話:03-6717-3137(代表)
