更新日:2019年12月1日
やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)があった方で、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内
平日の午前8時30分から午後2時00分まで
高齢者講習等を終了している方は、平日の午前8時30分から午後4時00分まで
土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は業務を行っていません。
再取得する免許種別、講習区分等によって異なりますので、受付窓口でご確認ください。
例:普通免許のみを取得していて、違反、初回講習に該当する方は、5,300円
マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。
海外赴任等で住民票が発行されない方は、一時帰国証明書と証明者の住所等を確認できる身分証明書の写しを提出してください。
旅券(パスポート)
外務省の発行する身分証明書等
滞在先の世帯主による滞在の証明書、又は一時帰国証明書。加えて証明者の住所等が確認できる身分証明書の写しを提出してください。
運転免許証の作成に使用する写真ではありません。運転免許証の写真は、運転免許試験場で撮影したものを使用します。
高齢者講習終了証明書、特定任意高齢者講習終了証明書、又は運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書
旅券(パスポート)、入院証明、診断書、在監証明等
旅券は、スタンプ(出入国記録)が確認できるものが必要です。出入国の際、自動ゲートを利用し、スタンプが押印されていない場合などは法務省から出入(帰)国記録を取得してください。
出入(帰)国記録に係る開示請求について(出入国在留管理庁ホームページ)
電話:042-362-3591(代表)
電話:03-3474-1374(代表)
電話:03-3699-1151(代表)
電話:03-6717-3137(代表)