更新日:2019年12月14日
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
- 美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀 - 衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 - 時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 - 自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
(例)その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 - 自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
(例)タイヤ、サイドミラー等 - 自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例)空気入れ、かご、カバー等 - 写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 - 事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 - 機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの - (例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
- 道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの
(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 - 皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品 - (例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
- 書籍
- 金券類
(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
- 古物商
古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業 - 古物市場主
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業 - 古物競りあっせん業者(インターネットオークションサイトの運営者)
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
次に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 犯罪者
(1)罪種を問わず(道路交通法違反も含む。)、禁錮以上の刑に処せられた者- 執行猶予期間中の者も含む。
- 刑の執行が終了してから5年が経過しない者
- (2)刑の執行を受けなくなった
- 恩赦により減刑され、減刑された刑の執行が終了してから5年を経過しない者
- 恩赦により刑が免除されてから5年を経過しない者
- 刑が確定したが、刑の執行を受けずに、時効が完成してから5年を経過しない者
(3)罰金刑に処せられた者- 古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 刑法のうち、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うため、満了の翌日から許可申請ができます。
- 暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者
すでに許可を受けている者が該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。 - 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。 - 古物営業法第24条第1項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。 - 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。 - 法人役員に、1から5までに該当する者がある者
次に該当する方は、許可を取り消される場合があります(法第6条)
- 偽りその他不正な手段により許可を受けた。
- 欠格事由(上記「許可が受けられない場合」参照、ただし8を除く)に該当することとなった。
- 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
- 古物商等の営業所もしくは古物市場の所在地が確認できないとき、又は古物商等の所在(法人の場合は、役員の所在)が確認できないときには、公安委員会がその事実を官報により公告し、公告の日から30日を経過しても申出ない場合。
古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります(法第23、24条)。
催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
だたし、仮設店舗を設置して古物営業を営む場合において、営業の3日前までに、所在地を管轄する警察署へ日時及び場所を届出れば、百貨店の催事場や集合住宅のエントランス等の一時的な特設会場で古物の買取りを行うことができます。