更新日:2019年4月1日
所持許可申請書に加え、以下の添付書類が必要となります。
所持許可申請時に75歳以上の方は、認知機能検査の受検が必要となります。
また、下記の書類以外にも、保管状況や使用用途を疎明する書類、申請にかかる銃砲刀剣類に関する資料等(カタログ等)の提出をお願いする場合があります。
現に猟銃等の所持許可を受けている者
同種銃の所持許可申請
同種銃の所持許可申請とは、「散弾銃を所持している方が散弾銃」、「ライフル銃を所持している方がライフル銃」を所持しようとする場合をいいます。
申請に必要な書類
- 診断書(注記1)
- 譲渡等承諾書
- 講習修了証明書
- 技能講習修了証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
年齢や許可用途等により必要となる書類
- 推薦書(標的射撃用途の場合)(注記2)
- 狩猟免状及び狩猟者登録証(狩猟用途の場合)(提示)
- 鳥獣捕獲許可証又は従事者証(有害鳥獣駆除の場合)(提示)
条件により省略することができる書類(注記3)
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書(注記4)
- 同居親族書
- 経歴書
別種銃の所持許可申請
別種銃の所持許可申請とは、「散弾銃のみ所持している方がライフル銃」、「ライフル銃のみ所持している方が散弾銃」を所持しようとする場合をいいます。
申請に必要な書類
- 診断書(注記1)
- 譲渡等承諾書
- 講習修了証明書
- 教習修了証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
年齢や許可用途等により必要となる書類
- 推薦書(標的射撃用途の場合)(注記2)
- 狩猟免状及び狩猟者登録証(狩猟用途の場合)(提示)
- 鳥獣捕獲許可証又は従事者証(有害鳥獣駆除の場合)(提示)
条件により省略することができる書類(注記3)
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書(注記4)
- 同居親族書
- 経歴書
空気銃の所持許可申請
申請に必要な書類
- 診断書(注記1)
- 譲渡等承諾書
- 講習修了証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
年齢や許可用途等により必要となる書類
推薦書(注記2)
条件により省略することができる書類(注記3)
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書(注記4)
- 同居親族書
- 経歴書
現に猟銃等の所持許可を受けていない者
猟銃の所持許可申請
申請に必要な書類
- 申請人の写真(2枚)縦3センチメートル×横2.4センチメートル
- 診断書(注記1)
- 譲渡等承諾書
- 講習修了証明書
- 教習修了証明書
年齢や許可用途等により必要となる書類
推薦書(注記2)
条件により省略することができる書類(注記3)
- 住民票の写し(注記4)
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書(注記4)
- 同居親族書
- 経歴書
空気銃の所持許可申請
申請に必要な書類
- 申請人の写真(2枚)縦3センチメートル×横2.4センチメートル
- 住民票の写し(注記4)
- 本籍地の市区町村長発行の身分証明書(注記4)
- 診断書(注記1)
- 譲渡等承諾書
- 同居親族書
- 経歴書
- 講習修了証明書
年齢や許可用途等により必要となる書類
- 推薦書(標的射撃用途の場合)(注記2)
- 狩猟免状及び狩猟者登録証(狩猟用途の場合)(提示)
- 鳥獣捕獲許可証又は従事者証(有害鳥獣駆除の場合)(提示)
注記
注記1
「診断書」は、
- 精神保健指定医
- 精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師
- 過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師(かかりつけの医師)(歯科医師を除く。)
のいずれかが作成した診断書で、申請日において受診日から3か月以内のものになります。
過去に申請者の心身の状況について診断したことがある医師の診断書を提出した場合には、過去の受診記録が証明できる書類等(初診日が記載された診察券、過去の領収書等)を提示していただきます。
注記2
猟銃等の所持許可を受けようとするために日本スポーツ協会等から推薦を受けた方は、推薦書の添付が必要となります。
注記3
教習修了証明書の交付を受けてから1年以内の方、東京都公安委員会において猟銃等の許可を取得した方が、さらに東京都公安委員会宛に新規で許可申請をする場合、記載事項に変更がなければ、申請書の「省略した書類」欄に教習資格認定申請時等に提出した年月日等を記載することで省略することができる書類です。
注記4
住民票の写し、身分証明書の有効期間は申請日において発行から3か月以内のものです。
住民票の写しは、本籍地及び家族全員の記載があるものが必要です。
外国人の方は、住民基本台帳法に規定する国籍等の記載ある住民票が必要です。
情報発信元
警視庁 生活環境課 銃砲刀剣類対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
