更新日:2019年7月11日
通行許可とは
通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。
次のような場合には、許可証が交付されます。
- 車庫など車両を保管するための場所に出入りするため
- 歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため
- 荷物の集配をするため
- 電気、ガス等の修復工事をするため
- 道路の維持管理をするため
- 冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため
申請先
- 通行したい道路を管轄する警察署(交通規制係)に申請をしてください。(通行したい道路が複数の警察署に及ぶ場合は、いずれかの警察署に申請をしてください。)
- 高速道路の場合は、高速道路交通警察隊(交通規制係)となります。
道路交通法施行規則
通行禁止道路通行許可申請書(別記様式第一の三)
記入要領
記入要領(歩行が困難な方が車両を特定せずに行う申請)(PDF形式:154KB)
問合せ先
具体的な内容に関して
管轄する警察署の交通規制係
全般的な内容に関して
交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
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情報発信元
警視庁 交通規制課 規制第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
