更新日:2019年12月5日
申請書及び添付書類の準備ができましたら、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出してください。
- 認定申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に必要書類を提出して行います。
- 申請を受理した警察署では、書類が整っていること及び欠格要件に該当していないことについて審査等を行います。
(1) 認定を受けようとする場合には、次のことが必要です
ア 欠格要件の確認
次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
3 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
5 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
6 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者(注記2)
7 安全運転管理者(注記1)を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
8 法人でその役員のうち1から4までのいずれかに該当する者があるもの
イ 申請書の作成
申請書は警察署にも備えてあります。
申請書への記載内容は、次のとおりです。
- 申請者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
- 主たる営業所、その他の営業所の名称及び所在地
- 安全運転管理者(注記1)の氏名、住所
(営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上の時は副安全運転管理者の氏名も記載する) - 損害賠償措置を講じる措置 (注記2)
- 随伴用自動車の自動車登録番号
- 認定を受けようとするものが法人の場合
役員の住所及び氏名
ウ 法定の添付書類
お知らせ
法改正により、令和元年12月14日以降に自動車運転代行業の認定手続等の申請をする際は、申請に必要な書類に変更があります。
令和元年12月14日以降に申請書を提出する予定の方は、交通総務課交通安全組織係(電話:03-3581-4321 警視庁代表)まで、事前にお問い合わせください。
添付書類 | 個人で申請 | 法人で申請 |
---|---|---|
戸籍謄本又は抄本(日本人) | 必要 |
必要 |
住民票の写し(外国人) | 必要 |
必要 (役員全員分) |
登記事項証明書(注記3) (成年被後見人又は被保佐人とする等の記録がないもの。) |
必要 |
必要 |
法人登記事項証明書 | 不要 |
必要 |
定款又はこれに代わる書類 | 不要 |
必要 |
役員名簿 (役員全員の氏名及び住所が記載されたもの) |
不要 |
必要 |
損害賠償措置を証する書類(注記2) | 必要 |
必要 |
安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類(※1) >> ![]() >> ![]() |
必要 |
必要 |
(申請者が未成年者の場合) 未成年者登記事項証明書 |
必要 |
不要 |
(備考)法定代理人に関することは、警察署にお問合せください。
(2) 自動車運転代行業の安全管理者等
安全運転管理者等の選任基準
ア 安全運転管理者
自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければならない。
(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)
イ 副安全運転管理者
安全運転管理者の業務を補助させるため、その運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、副安全運転管理者を選任しなければならない。
(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)
(3) 安全運転管理者の要件
ア 安全運転管理者
1 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。
2 自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
3 道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
4 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
- ひき逃げ
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転
- 【酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命・容認違反
- 自動車使用制限命令違反
イ 副安全運転管理者
1 20歳以上の者
2 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
3 道路交通法第74条の3(運転代行業法第19条の読替え規定を含む。)の規定による命令により解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
4 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
- ひき逃げ
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転
- 【酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転 麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反】の下命・容認違反
- 自動車使用制限命令違反
(4) 安全運転管理者の業務
ア 自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに道路交通法及び運転代行業法並びにこれらに基づく命令の規定並びにこれらの規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
イ 道路交通法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為、法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第66条の2第1項に規定する過労運転及び運転代行業法第19条第1項の規定により読替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に規定する駐停車違反行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。
ウ 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。
エ 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。
オ 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第47条の2第2項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
カ 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
キ 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。(交通安全教育を行うことを除く。)
(注記1) 自動車運転代行業者は、随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上20台未満は1人、20台以上10台までを超えるごとに1人を加算した人数の副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
安全運転管理者等の要件を備えていることを証明する書類は、
- 住民票の写し
- 経歴書
- 運転記録証明書
- 免許証の写し 等
を添付してください。これらを提出していただき、安全運転管理者としての資格要件を備えていることの審査を経て、管理者証を交付する手続となります。
(注記2)損害賠償措置は、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結であり、国土交通省の規則等により
- 対人8,000万円
- 対物200万円
- 車両保険200万円(平成20年10月1日から代行運転自動車の車両保険義務化)
を最低補償額として満たしていなければなりません。
(注記3)登記事項証明書は、法律行為能力が制限されている者ではないことを証明するものであり、下記の法務局で交付を受けることができます。
受領する書類の名称は「登記されていないことの証明書」となります。
- 郵送の場合は
申請用紙(全国の法務局・地方法務局にあります。またインターネットでダウンロードすることができます。)に必要事項を記入し、登記印紙(1通400円、法務局又は大規模郵便局で販売しています。)を貼付して、返信用の封筒を同封の上、下記まで郵送してください。
手数料は、変更される場合があります。御不明な点は下記東京法務局又は最寄りの法務局・地方法務局にお問合せください。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎(4階)
東京法務局民事行政部後見登録課
(交通:地下鉄九段下駅6番出口徒歩5分)
電話:03-5213-1234(代表)、電話:03-5213-1360(ダイヤルイン) - 窓口での交付の場合は
全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口で発行事務をしております。
(住所、本籍にかかわらず、全国いずれの窓口でも申請できます。)
御不明な点は下記東京法務局又は最寄りの法務局・地方法務局にお問合せください。
- 東京法務局
電話:03-5213-1234(代表)、電話:03-5213-1360(ダイヤルイン)
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情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全組織係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
