- インターネット端末利用営業を営もうとする者
- インターネット端末利用営業の届出事項に変更が生じた者
- インターネット端末利用営業を廃止した者
は、下記のとおり届出が必要です。
各種届出書類
- 申請様式は縦横比率を変更しないでください。
- 届出内容と添付書類の内容に相違ないかよく確認してください。
共通の注意事項
受理時間
午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く
届出場所
店舗を管轄する警察署の生活安全課窓口
手数料
なし
届出部数
正副2部(添付書類も含めてコピーは不可)
委任状
営業者以外の第三者が届け出るときに必要
各種届出の郵送による手続きについて
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由として、窓口に来所できない方は、郵送による手続きができます。
(窓口における手続きは、従来通り行います。)
実施期間
令和2年5月1日(金曜)から当分の間
郵送の方法により行う届出
- インターネット端末利用営業開始届
- 変更届
- 廃止届
郵送手続きにおける留意事項
- 届出者が郵送による手続きを希望する場合に行います。
- 郵送に係る費用(往復の郵便料金、封筒代等)は届出者負担となります。
- 届出者は事前に、店舗を管轄する警察署の生活安全課窓口へ電話連絡(届出内容、送付先等の確認)を行ってから、書類を郵送してください。
- 郵送に利用する郵便種別は、簡易書留など郵便窓口による引受から送達までの間、配達過程を記録する郵便の利用をお願いします。
- 届出受理後は、警察署から「申請・届出受領書」及び副本の返送を行います。
返信用封筒に関すること
郵送に際し、返信用封筒を同封してください。
返信用封筒は副本が入る大きさのものに、返信用切手(郵便料金に簡易書留料金等を加えたもの)を貼付し、宛先を記載してください。
(注記)郵便料金は、重量によって料金が異なりますので、事前に副本の重さを測り、日本郵便ホームページ等で郵便料金を確認の上、切手を貼付してください。
その他
- 届出書類の届出日は、書類発送日を記入してください。
- 届出書類の記載方法等は、 記載例を参考にしてください。
- 営業に際しては、下記ページ内「営業のしおり」を参考に条例遵守に努めてください。
