更新日:2019年12月11日
探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴い、欠格事由が一部変更となります。
改正の概要
欠格事由が変更となる年月日
令和元年12月14日(土曜)
上記改正年月日以降に開始又は変更の届出を行う場合は、変更後の添付書類を提出してください。
変更内容
- 探偵業者の欠格事由から「成年被後見人、被保佐人」の規定が削除されます。
- 新たに、「心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」として「精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」との規定が新設されます。
届出上の変更点
- 届出書類に添付する「登記されていないことの証明書」が不要となります。
- 届出書類に添付する「誓約書」の内容が一部変更となります。
変更後の欠格事由(令和元年12月14日以降)
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3) 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
(4) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(5) 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
(6) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)から(5)又は(7)のいずれかに該当するもの
(7) 法人でその役員のうち(1)から(5)までのいずれかに該当する者があるもの
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
