更新日:2019年10月25日
処分の詳細は以下のとおりです。
届出証明書番号
東京都公安委員会 第30110334号
(開始届出証明書番号 第30080183号)
氏名又は名称
株式会社スプラッシュジャパン
代表者の氏名
金野 裕幸
主たる営業所の所在地
東京都港区南青山2丁目2番8号 DFビル6階
処分に係る営業所の名称及び所在地
株式会社スプラッシュジャパン
東京都港区南青山2丁目2番8号 DFビル6階
処分年月日
令和元年10月10日
処分内容
指示処分(探偵業の業務の適正化に関する法律第14条)
処分理由・根拠法令
探偵業務の実施の原則(探偵業法第6条)
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではなく、また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないところ、調査対象者に対し、追尾して執拗につきまとい、もって、他人に不安若しくは迷惑を覚えさせる仕方でつきまとったものであり、このまま放置すれば、探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがある。
処分を行った都道府県公安委員会
東京都公安委員会
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 防犯営業第三係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)
